| 個々の番組および広告の放送にあたって守るべき基準の細目については、「日本民間放送連盟
・ 放送基準」 を準用するものとする。
昭和46年 4月20日 制定
平成 5年 6月17日 第一次改定
(民放連の放送基準第124条の改正に伴う改定)
平成 9年 5月15日 第二次改定
(開局25周年時の全面的見直し)
平成11年 4月 1日 第三次改定
(民放連の放送基準の改正に伴う改定)
平成15年 4月 1日 第四次改定
(民放連の放送基準の改正に伴う改定)
第四次改定で、1章(3)が次のように改定されました。
(3) プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
↓
(3) 個人情報の取り扱いには十分に注意し、
プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
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