食費等の物価高騰の影響を特に受ける低
所得の子育て世帯に、給付金の支給を実
施しています。次の世帯については申請
手続きが必要です。
1 申請支給対象者
〇 公的年金等の受給により令和5年
3月分の児童扶養手当の支給を受け
ていない世帯
〇 その他食費等の物価高騰の影響を
受けて家計が急変した子育て世帯
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