医療ミスで子宮摘出 徳洲会に約1600万円の賠償命令 横浜地裁
2026/04/15(水)18:50
10年前、鎌倉市の病院で、当時40代の女性が医療ミスにより子宮などを摘出することになったとして、病院側に損害賠償を求めていた裁判。
横浜地裁は15日、病院側に慰謝料などおよそ1600万円の支払いを命じました。
この裁判は、2016年、医療法人徳洲会が開設する湘南鎌倉総合病院で、当時47歳の女性が子宮頸管再狭窄などの治療でMEAと呼ばれるマイクロ波を使った施術を受けた際、医師のミスによって腸や尿管に損傷を負い子宮と卵巣を摘出するなどの被害を受けたとして、徳洲会におよそ4600万円の損害賠償を求めていたものです。
15日の判決で、横浜地裁は、施術の際、本来子宮内で照射すべきマイクロ波を子宮外で照射したことは医師の注意義務違反と指摘。
女性は尿路感染症になり子宮摘出を余儀なくされたなどとして、徳洲会に慰謝料などおよそ1600万円の支払いを命じました。
判決後、女性が心境を述べました。
原告の女性
「もう女の子じゃなくなる気分しかなかったので、本当はすごく嫌だった。 失敗されなければ子宮を取る必要もなかった」
原告側 服部功志弁護士
「きちんと認められてよかった。安心している。 この判決を受けて全国の医療機関が、事故が起きた後の被害者や患者への対応を見つめ直す機会にしてほしい」
TOPへ